ウイルスに汚染された血液製剤を投与されてC型肝炎にかかった被害者を救済する法律。成立は2008年1月11日。「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9因子製剤」の投与によるC型肝炎ウイルス感染者やその相続人に対して、給付金を支払うことを定めている。給付金の額は症状に応じて、(1)肝硬変や肝がんになった人、死亡した人に4000万円、(2) 慢性肝炎の人に2000万円、(3)それ以外の人に1200万円、の3段階に区分。前文には、「被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびすべきである」、「人道的観点から、早急に感染被害者の方々を投与の時期を問わず一律に救済しなければならない」といった、国の責任を認める内容と謝罪の文言が明記されている。この法律の成立を受け、薬害肝炎訴訟の原告・弁護団は1月15日、国との和解内容について取り決めた「基本合意書」に調印した。