社会保障の充実・安定化と、そのための安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指して制定された法律。野田佳彦首相が「政治生命をかける」と宣言し、民主、自由民主、公明3党などが賛成して2012年8月10日に成立した。社会保障と税の一体改革関連法は消費増税関連法とも呼ばれ、次の8本の法律からなる。(1)社会保障制度改革推進法、(2)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、(3)子ども・子育て支援法、(4)子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、(5)公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律、(6)被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律、(7)社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律、(8)社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律。関連法の柱となる(7)の消費税法改正は、消費税率を現行の5%から、14年4月に8%、15年10月に10%に引き上げることを明記。付則18条に「引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施する」との文言を盛り込み、具体的に、11~20年度の平均経済成長率を名目で3%、実質で2%程度にすることを目標に掲げた。