国有財産法で定められた国が所有する財産。国有地などの不動産と航空機などの動産、知的財産権などの権利、独立行政法人等への政府出資などがある。現金や預金、備品などは含まれない。2011年3月末時点の総額は、101兆1939億円。国有財産は、行政にかかわる行政財産(総額の29.8%)と、それ以外の普通財産(同70.2%)に分類されている。国有財産の総括および普通財産の管理・処分は、財務大臣が行っており、行政財産の管理については、各省庁の長が行っている。行政財産は、用途によってさらに以下の4つに分かれる。(1)庁舎や防衛施設などの公用財産(同19.8%)、(2)公園や道路などの公共用財産(同0.7%)、(3)皇居や御所などの皇室用財産(同0.5%)、(4)国有林野事業などのための企業用財産(同8.9%)。普通財産には、その大部分を占める政府出資等(同64.3%)や、在日米軍への提供地(同2.2%)などがある。行政財産と普通財産を合わせた国有地全体の面積は、国土の約4分の1となる約877万ヘクタールで、その約97%を国有林が占めている。