出入国管理・難民認定法などの改正で、在日外国人に発行されることになった身分証。2009年7月8日、改正出入国管理法などが参議院本会議で可決・成立。従来の外国人登録証(外登証)を廃止し、日本滞在が3カ月を超える外国人に対してはICチップ付きの「在留カード」が交付され、携帯が罰則付きで義務付けられることとなった。在留カードには、顔写真のほか、氏名、国籍、住所などのほか、在留資格と有効期間などが明記される。外国人についての情報は、これまで外登証を発行する市町村と、法務省の間で別々に管理していたが、居住先なども含め、外国人の情報は国が一元的に管理する。また、外国人も住民基本台帳に登載されることとなった。なお、在日韓国・朝鮮人や台湾人など、旧植民地出身者である特別永住者には、「在留カード」ではなく「特別永住者証明書」が交付され、これまで定められていた携帯義務は廃止される。今回の改正では、低賃金の温床として問題となっていた「外国人研修・技能実習制度」についても、「技能実習」という在留資格を新設し、最低賃金法や労働基準法が適用されることになった。3年以内に施行される。