鳥取砂丘で一定規模以上の落書きやごみの投棄などの迷惑行為を禁止する鳥取県の条例。2008年10月14日に成立、09年4月に施行。自然公園での落書きを規制する条例は全国初。県が鳥取砂丘の優れた環境を次世代に引き継ぐために定めた。条例に違反した場合や原状回復などの指示に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられる。鳥取砂丘では近年、落書きが目立ち、07年9月には10~20人の野外サークルの大学生が砂丘の斜面に巨大な落書きをし、環境省が厳重注意をするという問題が起きた。これをきっかけに、罰則をともなう条例化を検討。08年7月に出された条例素案では、「罰則で違反したものには30万円以下、指示に従わない場合はさらに50万円の罰金」だったが、刑事罰は重すぎるとの反対意見が相次ぎ、行政罰の5万円以下に修正された。また、規制される落書きの定義は、「文字や図形、記号を長方形か円で囲った面積が10m2を超えるもの」とした。