国境を越えたコンピューター犯罪に国際的に対応するための条約で、正式名称は「サイバー犯罪に関する条約」。コンピューター・システムへの不正侵入、コンピューター・ウイルスの作成、詐欺、児童ポルノなどのコンピューター関連犯罪をサイバー犯罪として規定し、国内法による禁止や捜査への国際的協力を義務づけている。また、電子的証拠の収集や犯罪人引き渡しに関する内容も含まれている。条約内容は欧州評議会が策定し、2001年11月にヨーロッパ諸国のほかアメリカ、カナダ、日本など30カ国が署名して採択され、04年7月に発効した。アメリカは06年に批准。日本は、国内法が整備されていないために批准手続きに入っていなかったが、11年6月17日に国会で成立した刑法改正により、不正指令電磁的記録作成罪など、いわゆるコンピューター・ウイルス作成罪の創設が決まり、条約批准への条件が整った。