国際司法裁判所(ICJ)による訴訟手続きの一つで、双方の紛争当事国が紛争処理をICJへ委ねることに合意して共同提訴すること。紛争当事国のいずれかが、2国間で締結した特別合意書(コンプロミー)をICJの書記局に通告することにより、訴訟が開始される。ICJの訴訟手続きには、共同付託と一方的な訴訟請求によるものとがある。原則としてICJに紛争の解決を委ねる際には、紛争当事国が何らかの形で訴訟に合意していなければならないため、一方的に訴訟を請求する単独提訴の場合においても、被告となる紛争当事国の同意がないと裁判は始まらない。被告の国が、そもそも紛争が存在しないなどとして訴訟請求を拒否する場合には、被告側はその理由を説明しなければならない。2012年8月21日、日本政府は韓国政府に、島根県竹島(韓国名・独島)の領有問題について、ICJへの共同付託を提案する口上書を送付。それに対して同月30日、韓国政府は日本政府の提案を拒否した。