正式名称は「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」。日本の領海、あるいは公海での海賊行為に対して、他国の船舶も保護対象とするとともに、犯罪行為として日本の法律のもとで処罰することを可能とする法律。2009年6月19日、参議院での否決を経て、衆議院で再可決され、成立した。現在、頻発する海賊から日本関係の民間船舶を護衛するために、自衛隊法の「海上警備行動」に基づいて、アフリカのソマリア沖とアデン湾に海上自衛隊艦船が派遣されているが、この法律により警護対象に外国船舶を含むことが可能となった。また、武器使用要件についても、これまで正当防衛、緊急避難時に限られていたのが、警告に従わず海賊行為を継続する船に対しての船体射撃が認められた。派遣にあたって国会の事前承認は必要とされておらず、政府は「国会報告」だけで自衛隊を海外派遣できることになる。