領海内と認められても、一定の条件下では外国の船や飛行機に自由な航行・飛行を認める海峡のこと。海岸に挟まれた狭い海の部分である海峡が、二つの公海を結んで海路となり、通常、国際航行に使用されている場合をいう。海外ではマラッカ海峡、ホルムズ海峡などがあり、日本には津軽海峡、宗谷海峡、大隅海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道の五つの国際海峡がある。1982年に採択された国連海洋法条約は、どの国も12カイリ(約22キロ)を超えない範囲で領海の幅を決める権利をもつと定めているが、領海であっても、沿岸国に脅威を与えたり秩序を害さないかぎりは外国船も航行できる「無害通航権」を認めなければいけないとしている。日本は77年に「領海法」と「漁業水域暫定措置法」を制定して領海の幅を12カイリ、漁業水域を200カイリに設定したが、五つの国際海峡については国連海洋法条約がまだ採択されていなかったこともあり、領海の幅を3カイリのままとした。これら五つの海峡を通航する外国船には、領海なら求めることもできる艦船通航の事前通告を要求できない。また、外国の潜水艦が、領海では認められていない潜航を行うこともできる。