国連の安全保障理事会改革(安保理改革)の案の一つとして新設が提案された理事国の概念。安全保障理事会は、第二次世界大戦の戦勝国で拒否権を持つアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の常任理事国5カ国と、拒否権を持たず任期2年で連続の再選不可の非常任理事国10カ国で構成される。準常任理事国は、拒否権は持たないが再任可能で任期が非常任理事国より長く、両者の中間的な性格と定義される。2004年12月に発表された当時のアナン国連事務総長が提唱した国連改革のためのハイレベル委員会の報告書でA案とB案が示された。A案は、常任理事国を11カ国、非常任理事国を13カ国とするもの。B案は、常任理事国数は5カ国のままだが、任期4年で再任を認める準常任理事国8カ国を新設、非常任理事国を11カ国とする。その後、安保理改革では任期や枠組みなどが異なる準常任理事国の創設案がたびたび提案されている。たとえば、常任理事国入りを模索する日本、ドイツ、インド、ブラジル(G4)に反対する、韓国、イタリアなどのG4近隣国によるコンセンサスグループの09年提案では、準常任理事国の任期は3~5年としている。また、12年7月の安保理改革をめぐる政府間交渉では、日本の西田恒夫国連大使が、非常任理事国より任期が長く、一定期間後は常任理事国に格上げする可能性のある準常任理事国の創設を提案している。