中国の食品生産を監督する法律で、従来あった食品衛生法を厳格化したもの。2009年2月に、全人代(全国人民代表大会)の常務委員会で可決、成立し、同年6月1日に施行。主な内容は、(1)専門機関として食品安全委員会を新設、(2)検査対象に、製品以外に農薬や肥料も加える、(3)生産業者の責任を明確にして罰則を強化する、など。食品安全委員会は、部門ごとにわかれていた監督の権限を調整する機関で、日本の政府にあたる国務院に設置される。さらに同法には、問題が生じた食品の広告に著名人が出演していた場合には、著名人にも連帯責任が及ぶなどの措置も盛り込まれた。同法は07年12月に審議が始まったが、農薬のメタミドホスが検出され08年1月に日本で販売中止要請が出された中国製冷凍ギョーザ事件や、同08年9月に逮捕者が出た中国の粉ミルク汚染事件などをふまえて修正が重ねられていた。日本では、同様の法律として03年成立の食品安全基本法がある。