日本の自衛隊が国連平和維持活動(PKO)に参加するとき、満たさなければいけない条件。(1)紛争当事者間で停戦合意が存在すること、(2)受け入れ国や紛争当事者による受け入れ同意が存在すること、(3)特定の紛争当事者に偏らず、中立的立場を厳守すること、(4)これらの要件が満たされなくなった場合、撤収できること、(5)武器の使用は要員などの防護のための必要最小限に限ること、の5つの原則。1992年に成立した「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(国際平和協力法。PKO協力法とも)に定められている。この原則のもと、日本はこれまで7カ国・地域のPKOに自衛隊員を派遣してきた。近年のPKOは、対立する紛争当事者の関係が複雑で、明確な停戦合意が確認できない地域で活動するケースも増えている。そのため、日本がより積極的にPKOに貢献できるよう、このPKO参加5原則の見直しが外務省で検討されているが、原則基準の緩和には慎重な意見も多い。