双方の合意により互いに暴力で争う「決闘」を処罰する罪。1889年(明治22年)に制定された法令「決闘罪ニ関スル件」に定められている。同法令は「決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁固ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス」と、決闘を行う者の処罰を定めているほか、決闘に立ち会ったり、そのための場所を提供することへの処罰も定めている。また、決闘に応じない者を中傷した場合、名誉棄損となるとしている。制定された理由については、西洋の決闘の風習が広まることを恐れたためとも、江戸時代のようなあだ討ちや果たし合いを防ぐためともいわれる。近年ではほとんど適用されることはないが、ごくまれに、暴走族の抗争など、少年の乱闘事件に適用されることがある。2010年7月14日、埼玉県警が、少年2人が河川敷でルールを決めて1対1で決闘を行い、これに少年1人が立ち会ったことが決闘罪にあたるとして、3人を書類送検したと発表した。