集団予防接種の注射器の使い回しによって、B型肝炎ウイルスに感染した被害者(特定B型肝炎ウイルス感染者)を救済するための法律。正式には「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」と言う。2011年12月9日に参議院本会議で可決、成立した。1カ月以内に施行される。対象は、1948年から88年の間に行われた予防接種またはツベルクリン反応検査などの集団予防接種で、注射器を使い回したことでB型肝炎ウイルスに感染した、当時6歳以下の人。このときに感染した人から母子感染した人も含まれる。症状の程度によって、50万~3600万円までの給付金が支払われる。未発症の人やこれまで訴訟に加わっていない人も対象になるが、請求するには特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するために、一度、裁判所に提訴する必要がある。また、給付金を請求できる期限は施行後5年間だが、状況によっては延長も考慮される。