子どもの利益を図ることを目的に、子どもと実親の親族関係を終了させ、法律上、養親の実子に準じた扱いとする養子縁組制度。民法が定める養子縁組には、養親より年少であれば養子の年齢を問わない「普通養子」と、原則として6歳児未満を対象とした「特別養子」の二つがある。普通養子の場合、実親との親族関係は続き、戸籍には「養子」「養女」と記される。一方、特別養子の場合は「長男」「長女」のように記載され、続柄からは養親の実子と区別がつかない。特別養子縁組が成立する要件には、実親による養育が困難で、かつ「夫婦共同による縁組」「夫婦の一方が25歳以上(他方は20歳以上)」「養子となる者が6歳未満(8歳未満までの例外あり)」「実親の同意(虐待などがある場合は不要)」などがある。養親の請求に基づき、実際に6カ月以上養育した結果を考慮した上で、家庭裁判所が審判を下す。1987年の民法改正で新設された。