臓器移植法(臓器の移植に関する法律)に基づく、適正な臓器移植の実施のために、厚生労働省が定めたガイドライン。正式には、『「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)』という。1997年、臓器移植法施行に合わせて制定され、随時改正が加えられている。2006年に発覚した病気腎移植問題を受け、07年7月、同移植の原則禁止を盛り込んだ改正臓器移植法運用指針が施行された。具体的には、新たに「生体からの臓器移植の取扱いに関する事項」を設け、病気腎移植について「現時点では医学的に妥当性がないとされている」ため「行ってはならない」と明記。ただし、臨床研究の実施については含みを持たせた。そのほか、生体移植全般についても、臓器提供が強制でないことの確認や有償性の回避、臓器提供者に書面で同意を得ることなどを求めている。