育児休業を申し出たり、休業からの復帰を申し出た労働者を、解雇したり非正規雇用化すること。1995年に制定された育児・介護休業法では、原則として子どもが1歳になるまでは休業を認め、育休取得を理由にした解雇や雇い止め、退職勧奨、減給などの不利益な扱いは禁じている。2009年3月16日に厚生労働省が発表した緊急調査によれば、育児休業の取得などを理由とした「解雇その他不利益取扱い」に関する相談が、08年度は2月末までで前年度の約1.3倍増の1107件にのぼった。経済情勢が急激に悪化しつつあるなか、育休切りは「業績悪化」を理由にされる場合が多く、育休取得と解雇などとの関係の立証が難しいため、撤回させられないケースもある。今回の調査を踏まえ、厚労省は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に違反する疑いのあるケースに対しては、迅速かつ厳正に対応するよう、全国の労働局に通達した。