厚生年金の保険料を給与からの天引きで支払っているのに、事業主が納付していないために未納扱いになり、年金を満額受給できない人を救済するための特例法。2007年12月12日に成立、同年12月19日に施行。現行では、未納の保険料は過去2年までしかさかのぼって納付できない時効制度があるが、これに特例を設け、2年を超えていても事業主が未納分を納付でき、国も事業主に納付を求めることができる。指定の期限内に納付されなかった場合、該当する企業名や事業主名などをインターネットなどで公表する。すでに該当する企業が倒産している場合は、その企業の役員だった者に対して未納分を請求することができる。公表後も未納金が納付されない場合、国が税金で補填するが、引き続き企業への請求は続けられる。この特例法は、年金記録の訂正を審査する年金記録確認第三者委員会が廃止される日までを期限とする。