「少年法の一部を改正する法律」が2008年6月11日に成立。原則非公開の少年審判を、被害者や遺族が傍聴できるようにした。傍聴が認められるのは、殺人や強盗致死傷、危険運転致死など、被害者の生命に重大な危険を生じさせた事件に限られ、加害者が12歳以上の場合。被害者側から傍聴の申し出があれば、裁判官が少年の精神状態などを考慮して、傍聴の可否を判断するが、あらかじめ付添人の弁護士の意見も聞かなければならないとしている。このほか、損害賠償請求権の行使をする際などに限られていた事件記録の閲覧やコピーについても、要件が緩和された。少年審判の傍聴制度には反対意見もあり、改正法の施行から3年経過した時点で、必要があると認めるときには見直しを検討すると明記している。