児童を養育している者に経済的支援を行うことを定めた法律。自由民主党政権時代の1971年に制定され、時代とともに支給月額などの改正が繰り返され、2011年8月に民主、自民、公明の3党が「子ども手当」制度の見直しに合意。12年3月30日に政府提出の法案が修正され「児童手当法の一部を改正する法律」が成立した。手当の名称は、民主党政権誕生後の10年度と11年度は「子ども手当」としていたが、12年度からは自公連立政権当時の「児童手当」に変更した。支給額は、所得制限額を年収960万円(夫婦と児童2人世帯)に設定し、これを基準に、所得制限未満の場合は児童1人当たり月額で、(1)3歳未満=1万5000円、(2)3歳以上小学校修了前の第1子、第2子=1万円、(3)3歳以上小学校修了前の第3子以降=1万5000円、(4)中学生=1万円とし、所得制限額以上の世帯は当分の間の特例給付として1人月額5000円が支給されることになった。児童手当を請求できるのは原則として、国内に居住している児童を養育し、生計を担っている父または母で、児童が養護施設に入所している場合は、施設の設置者などに支給される。施行日は12年4月1日で、所得制限は同年6月分から適用される。