生態系のバランスを維持するうえで重要な生物の多様性の保全とその持続可能な利用について基本原則を定め、国や自治体などの責務を定めた法律。2008年5月28日に参議院本会議で、全会一致で可決成立し、同年6月6日に施行された。国に対しては、野生生物の保全に向けた国家戦略の策定などを義務付けており、これにより、1995年以降、3次にわたって策定されてきた「生物多様性国家戦略」が実効性をもつものとなった。そのほかに、科学的な知見が確定していない段階でも予防的な対策を求める「予防的な取り組み」の規定や、事業の計画段階からの環境アセスメントの導入などが盛り込まれている。