2007年に施行の改正消費者契約法により導入された消費者団体訴訟制度で、被害者に代わって差止請求権を行使したり、被害者救済のための情報収集などを行うことを認められた消費者団体のこと。差止請求権とは、違法行為により、自身の権利を侵害された、または侵害されるおそれがある場合に、その行為を差し止める請求ができる権利をいう。適格消費者団体になるには、おもに次のような要件が必要になる。(1)特定非営利活動法人、または民法34条に規定する法人であること、(2)不特定多数の消費者の利益擁護のために活動し、かつ相当期間継続して行っていること、(3)体制や業務規定が整備されていること、(4)理事会が置かれ、理事会の決定方法が適切であること、(5)消費生活や法律の専門家が確保されていること、など。このような条件に合った消費者団体が申請を行い、内閣総理大臣によって認定されると適格消費者団体を名乗ることができる。11年10月現在、全国に9つの適格消費者団体が活動を行っている。内閣府の消費者委員会は、11年9月、適格消費者団体が被害者に代わって損害賠償の請求を行える新制度案をまとめた。新制度はまず、違法行為を行った業者に適格消費者団体が損害賠償を求める訴えを起こす。次に、業者の違法性が認められる判決が出ると内容が公表され、被害者が適格消費者団体に届けを出す、というしくみ。12年の通常国会に関連法案を提出することを目指す。