大規模・高層建築物の防災対策全体を統括する責任者をいう。東日本大震災で高層ビルからの避難誘導がスムーズに行われなかったことや、防火管理体制があいまいな雑居ビルで火災被害が頻発していることなどを受け、2012年6月19日に消防法の一部が改正され、大規模・高層の建物に統括防災管理者を置くことが法律で義務づけられた。対象となるのは、11階建て以上なら延べ面積が1万平方メートル以上の建物、5~10階建てなら延べ面積2万平方メートル以上の建物、4階建て以下なら延べ面積5万平方メートル以上の建物、延べ面積が1000平方メートル以上の地下街など。主な業務は、(1)地震発生時に使用する廊下や階段などの避難経路における安全確保、(2)地震発生時における建築物全体の避難誘導、要救助者の救出などの自衛消防活動の実施要領の策定、(3)建築物全体の避難訓練の実施、(4)地震発生時における消防隊に対する建築物の構造などの情報提供および消防隊の誘導の活動要領の策定で、14年4月1日から施行される。