犯罪組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)の防止を目的とした法律。2007年3月29日に可決成立し、4月1日に施行された。OECD加盟国を中心とした31カ国・地域などによる国際的枠組み「金融活動作業部会」(FATF)の03年の勧告を受けて作成されたもの。金融機関に加え、これまで届け出義務のなかった不動産業者や貴金属業者、クレジットカード業者などに対しても、顧客の身元確認、取引記録の保存、「疑わしい取引」の届け出などが義務として課される。届け出された情報は、警察庁内に発足した犯罪収益移転防止管理官に集約、分析され、捜査機関に提供される。当初、弁護士や司法書士など五つの「士業」にも届け出義務が課されることとなっていたが、「依頼人を密告することはできない」との反対を受け、対象外となった。何が「疑わしい取引」であるかについては、07年内をめどにガイドラインが作成されることになる。