消費者庁が設置した、全国共通の電話番号で身近な消費生活センターなどの窓口につながるサービス。消費者ホットラインの電話番号0570-064-370に電話をかけ、居住地区の郵便番号を入力すると身近な相談窓口につながる。郵便番号がわからない場合はガイダンスにしたがって居住地を選択する。これまで悪質商法や訪問販売、通信販売などのトラブルにあっても相談先がわからない人が多かったため、相談体制の強化を目的に設置された。2009年9月14日から福島県、山梨県、島根県、香川県、沖縄県の5県から開始され、10月下旬から11月上旬を目安に順次、その他の都道府県でも実施される。また、全国展開と同時に、国民生活センターも土曜、日曜、祝日の相談を開始する。受付時間は相談窓口によって異なるが、年末年始を除いて毎日利用できる。電話をかけると、基本的に市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口につながるが、時間外や回線が混んでいる場合は都道府県の消費生活センターや国民生活センターにつながる場合もある。