非営利組織(NPO)など市民団体による自然の保全活動を国や自治体が後押しすることを定めた法律。「生物多様性保全のための活動促進法」、「生物多様性保全活動法」とも。正式な名称は「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律」。希少な野生動植物が減少し、外来種の侵入による生態系の撹乱(かくらん)など、生物多様性が深刻な危機に直面しており、地域の特性に応じた保全活動が必要とされていることなどを背景に、地域の多様な主体の有機的な連携による活動を促進することを目的として制定された。制度の概要は、(1)市町村による地域連携保全活動計画の作成、協議会の設置、また、それらの計画における活動では自然公園法、森林法、都市緑地法などの許可を受けなくてもよいとする特例措置、(2)関係者(活動実施者、土地所有者、企業など)間における連携・協力のための体制を地方公共団体が整備、(3)生物多様性保全上重要な土地の保全活動に対する援助、(4)所有者不明地に関する施策の検討、などである。2010年12月3日、衆議院で全会一致で可決され、成立した。11年中に施行される予定。