福島第一原子力発電所の事故により警戒区域や計画的避難区域に指定された地域以外で、1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超える可能性があるために、住居単位で注意喚起や避難の支援、促進などを行う地点のこと。局地的に放射線量が高い「放射線ホットスポット」と呼ばれる場所があることへの対応で、2011年6月16日に政府の原子力災害対策本部が発表した。具体的な流れとしては、(1)文部科学省のモニタリングを経て年間20ミリシーベルト超と推定される空間放射線量の地点が確認された場合、現地対策本部を通じて福島県知事および関係市町村長に連絡、(2)対策本部、県、関係市町村で協議し「特定避難勧奨地点」を住居単位で特定、対策本部長から当該市町村に文書で通知、(3)市町村より「特定避難勧奨地点」に該当する住居の住民に対し、モニタリングの結果や放射線の影響、活用できる支援措置などを個別に通知するというもの。6月30日に福島県伊達市の4地区113世帯が初めて指定された。