出生届の未提出や不受理などから、戸籍に登録されていない子どものこと。特に、夫婦が離婚してから300日以内に生まれた子どもを「前夫の子」とする、民法772条の規定との関係で、無戸籍になるケースが問題となっている。この「300日規定」に該当すれば、新たな夫との間に生まれた子どもでも、前夫の戸籍に入ることになる。現在の夫の戸籍に入れるには、前夫との調停や、「強制認知」など裁判手続きが必要となるため、一定期間、もしくは長期にわたって無戸籍となる子どもが存在している。早産などで離婚後300日以内に生まれたケースについては、離婚後の妊娠を証明する医師の証明書があれば、出生届を受理するという通達が、2007年5月に法務省から出ている。しかし、これによって救済の対象となるのは全体の1割程度とされ、問題の解決には至っていない。