全国の警察が今後使用することが決まった、行方がわからなくなった人を指す言葉。これまでは「家出人」と呼ばれていたが、こうした人の捜索が、自発的に行方不明となった人だけでなく、犯罪などに巻き込まれたおそれのある人も含むことを明確にするため、名称を変更することとなった。2009年10月15日、警察庁が「家出人」からの名称変更を盛り込んだ国家公安委員会規則案を発表。一般の意見を募集したうえで、同年11月中にも公布する。「捜索願」も「行方不明者届出書」に改める。名称の変更だけでなく、これまで家族や親族に限られていた捜索の届け出が、雇い主や友人、同居人など「社会生活において密接な関係を有する者」にも可能になる。届け出を受理するのは、これまで届け出を行う人の居住地を管轄する警察署だったが、実際の捜索に適している、行方不明者の居住地の管轄署に改められる。また、届け出人がストーカーやドメスティック・バイオレンス(DV)の加害者だった場合は、行方不明者が発見されても、本人の同意がない限りは届け出人に連絡は行わないとしている。