国と都道府県が実施する、性犯罪被害者の精神的、経済的負担の軽減を目的とした支援制度。2006年度より導入された。「性犯罪被害者に対する公費負担制度」、「性犯罪被害公費負担制度」ともいう。同制度は05年に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」に盛り込まれた「性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費の負担軽減」を受けたもの。性犯罪被害者の負担となっていた診察料、診断書料、また人工妊娠中絶、性感染症検査や緊急避妊などで生じる医療費を国と都道府県が折半して支給する。12年度は国庫補助金に1億900万円の予算が組まれた。ただし、警察に被害届を提出するなどの条件を満たしていることが必要。支給を受けるための手続き方法は地域ごとに異なる。12年8月、人工妊娠中絶費用について、16道府県で財政難などを理由に、被害者への医療費支給額に上限が設けられていたことが発覚し、問題視されている。