外国で罪を犯した可能性のある容疑者を、相手国の要請を受けて、自国の法律により逮捕、処罰すること。正式には国外犯処罰。2007年12月17日、ブラジル南東部のベロオリゾンテ市にあるミナスジェライス州裁判所が、05年11月に静岡県浜松市でレストラン経営者を殺害し、ブラジルに逃亡したとして起訴されていた日系ブラジル人被告に対し、禁固34年5カ月の判決を言い渡した。日本政府の要請を受けて逮捕されていたもので、日本がブラジルに代理処罰を求めた事件での判決は初めて。日本は、アメリカ、韓国との間では犯罪人引き渡し条約を結んでおり、この2国との間では容疑者を自国に移送して取り調べや起訴を行うことができる。しかしブラジルは憲法で自国民を他国に引き渡すことを禁じており、日本との間で犯罪人引き渡し条約を結んでいないため、日本政府はこの被告を含む3人について、ブラジルに対して代理処罰を要請している。