振り込め詐欺などで、犯人の口座に残った被害金を取り戻しやすくする法律。2007年12月14日に成立、08年6月に施行される。これまでは、犯罪に利用された口座でも名義人の承諾なしに預金は被害者に返還できず、被害金を取り戻すには、自己負担で訴訟を起こすしかなかった。救済法では、金融機関が凍結した口座からの返還手続きを簡素化し、個別の訴訟なしでも被害金が分配されるようになる。その手順は、金融機関が、犯罪被害資金が振り込まれた預金口座の引き出しを停止し、預金保険機構のホームページで公告、公告後60日以上たっても名義人の届け出がない場合は預金権利は取り消される。続いて、預金保険機構が被害者を対象にインターネットで公告を実施、返還申請を受け付けた後、その提示資料に基づいて、口座残高に応じた分配を実施する。対象となる口座には、振込先口座だけでなく、資金の移動先も含まれる。