ホームレスら生活困窮者が生活保護費の受給や就職活動などに必要な「住む場所」を提供し、自立支援を促す目的で作られた施設。社会福祉法に定める第2種社会福祉事業で、特別な資格がない任意団体や個人でも届け出すれば開設できる。多くは特定非営利活動法人(NPO法人)によって運営されている。行政の指導や規制が行き届かない無届け施設も急増。居住環境が劣悪だったり、契約書なしに保護費の金銭管理を行ったり、不当に高い家賃・食費などの利用料を天引き徴収するというトラブルが各地で発生。生活困窮者を食い物にする悪質な「貧困ビジネス」として問題化している。厚生労働省は「無料低額宿泊所」実態調査の結果を2009年10月20日に初めて公表。同年6月時点で全国に439施設、3割の132施設が入所者の金銭を管理、うち31施設では文書による契約なしに行っていた。生活保護費から利用料を除いた額が3万円未満となる施設は162施設に上った。運営基準の法整備や許認可制への移行を求める声もあり、同省は検討チームを立ち上げ、対策に乗り出すとしている。