就学年齢に達しているが、学校が居所をつかめない行方不明児のこと。学校教育法による規則では、義務教育を受けるべき満6~15歳の年齢(学齢)に達した日本国籍の子どもは、住民登録した市区町村の教育委員会が作成する学齢簿にもれなく記載される。このうち、住民票にある住所に居住実態がなく、不就学で、学校が1年以上居所をつかめない児童生徒は学齢簿の別冊に移し、文部科学省が毎年実施している学校基本調査の不就学学齢児童生徒調査において、1年以上居所不明者として計上される。2011年度の学校基本調査では、都市部を中心に全国で1191人の居所不明児がいることが判明。構成比を見ると、都道府県別で最も多かったのは愛知県の272人で、次いで東京都200人、大阪府153人、神奈川県142人、千葉県96人の順。男女別では男児606人、女児585人であった。居所不明になる原因としては、家庭内暴力(DV)による逃避、児童虐待、夜逃げなどが多いとされ、国際結婚した両親が転籍させないまま外国へ連れ出すケースもあるといわれる。