消費生活用製品安全法が改正され、2007年5月14日に施行。06年、石油温風機やガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒や、シュレッダーによる指切断事故など、生活用品による重大事故が相次いで多発したため。改正消費生活用製品安全法では、メーカーや輸入業者は重大事故の発生を知ってから、10日以内に経済産業省に報告することが義務付けられる。重大事故とは、死亡事故、一酸化炭素中毒、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病、後遺症になる事故など。いままでは、各メーカーの自主性にゆだねられ、義務ではなかった。製品が事故の原因でない場合を除いて、事故内容はメーカー名や製品名などとともに、記者発表や経済産業省のホームページなどですべて公表される。この報告を怠ると、経済産業大臣から体制の改善命令を受けることになる。また、この命令に従わないと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。消費生活用製品安全法は、生活用品による消費者の生命や身体に対する危害を防止し、消費者の利益を守るために1974年3月に施行された。