海岸に漂着するごみの処理について、国や地方自治体などの役割を定めた法律。正式名称は「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」。2009年7月8日に成立、7月15日に施行された。これまで海岸に漂着したごみの処理は、海岸を管理する市町村が費用負担を強いられてきた。しかし、責任や役割分担があいまいなうえ、市町村も財政難で費用が捻出できず、円滑に処理が進んでいなかった。同法は、国や地方自治体、事業者や国民の責任を明らかにし、海岸を有する地域だけでなく、すべての地域における関係者間の連携の強化に努めることなどを義務づけた。海岸漂着物対策を推進するに当たっては、国は必要な財政上の措置を講じなければならないと明記し、必要に応じて自治体に費用を補助することも定めた。また、海外からの漂着物によって地域の環境保全に支障が生じたときは、外交上適切に対応するとした。