経済的な理由で就学が困難な児童や生徒に、必要な経費を一部補助する制度。対象は、生活保護世帯の小中学生(要保護者)と、生活保護は受けてはいないが同じように困窮している世帯の小中学生(準要保護者)。学用品費、体育実技用具費、通学費、学校給食費、修学旅行費など、学校生活に必要な12品目について補助される。生活保護世帯の場合は、教育扶助があるため、これに含まれない修学旅行費などが就学援助として国庫負担で支給される。準要保護者の場合は、2005年から国庫負担が廃止されたため、12品目すべてについて市町村の財源から支給される。2011年度に就学援助制度の対象となった児童および生徒は、約156万人にのぼる。「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワークが2011年12月から12年3月にかけて全国335自治体を調査したところ、準要保護者を対象とする就学援助は、支給基準や内容が市町村によって異なることがわかった。たとえば、認定に世帯所得(収入)の基準がある場合、その金額は、生活保護基準の1.3倍以上~1.5倍未満が全体の42.7%で最多、生活保護基準とほぼ同等の1.1倍未満が12.1%だった(有効回答数は157自治体)。また、修学旅行の費用を全額支給する自治体は46.5%(同198自治体)、水着や体操服代が支給される自治体は3.0%だった(同197自治体)。