ある権利を一定の期間、行使しない状態が続くと、その権利が消滅するという制度。定められた期間は、権利の種類によって違うが、民法では、債権の消滅時効を10年と定めている。1年ごとに自動継続される定期預金を、10年以上、預けたままにしていたら、消滅時効を理由に銀行に払い戻しを拒否された、として千葉県の男性が起こした訴訟で、最高裁第3小法廷は、2007年4月24日、「預金契約の更新期間中は、時効は進行しない」とする初の判断を示して、銀行側の上告を棄却。同種の訴訟では、消滅時効を認める高裁判決も出ていたが、預金者側に有利な判断となった。