少年法は、非行を犯した少年に対する法的な手続きを定めた法律で、性格の矯正と環境の改善により、少年の健全な育成を図ることを目的とする。2004年に長崎県佐世保市で起きた小学6年生の女児による殺人事件など、14歳未満の子どもの事件をきっかけとして、改正されることになり、07年5月25日、少年法の改正が参議院本会議で可決、成立した。刑事罰の対象にならない14歳未満の少年が、法に触れる行為を行った場合に、家宅捜索などの「調査権」を、警察に与えることを条文に明記したほか、少年院への送致の下限を、これまでの14歳から「おおむね12歳」に引き下げるなどの内容。政府は「おおむね」を「1歳程度」としており、11歳の小学5年生が少年院に収容されることもありうる。