2012年3月23日に大阪府議会で可決・成立した教育に関する基本事項を定めた条例。同日成立した府立学校条例と併せて教育基本2条例ともいう。教育行政基本条例は、知事が府教育委員会と協議して「教育振興基本計画」を作成することを規定。教育委員は目標達成に向けた取り組みや活動の状況を自ら点検・評価し、知事がその結果について罷免事由に該当するかを判断するとしている。これは知事側に教育委員の事実上の罷免権を与え、政治主導で不適格教員を排除するといった狙いがある。府立学校条例は、入学志願者が3年連続して定員割れし、改善の見込みがない高等学校は再編の対象にすることや、高等学校の通学区域を府内全域にすること、校長の権限強化や保護者との連携協力などを定めている。このほか同日成立した教育関連の条例に職員基本条例があり、職務命令に違反した職員について、違反の累計が5回(同一の違反行為は3回)の場合は免職とすることなどを明記している。施行日はいずれも12年4月。これらの条例は大阪維新の会(代表橋下徹)が議員提案していたものとほぼ同じ内容で、11年11月に就任した松井一郎府知事(維新の会幹事長)が一部修正して提案した。