道路交通法(道交法)は、道路での危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路交通に起因する障害の防止を目的とする法律。1960年に成立・施行され、その後は時代の実情にあわせて改正を繰り返してきた。2008年6月1日に施行された改正法のおもなポイントは、以下の通り。(1)乗用車の後部シートベルトの着用義務づけ。従来の努力義務から義務化され、高速道路での違反はドライバーに1点の減点処分。(2)高齢者ドライバーのもみじマーク(高齢運転者標識)表示義務。従来の70歳以上対象の努力義務から、75歳以上は表示義務づけに。違反者には1点の減点処分と反則金4000円。(3)重度聴覚障害者への運転免許交付。幅広ミラー装着や、聴覚障害者マークの表示義務などを条件に、重度聴覚障害者も免許取得が可能になる。(4)自転車の歩道通行ルールの明確化。自転車は原則車道通行とし、歩道通行は標識による指定とする。ただし、13歳未満と70歳以上は標識にかかわらず通行できる。(5)子ども用自転車ヘルメット着用の努力義務化。13歳未満の子どもには、保護者が乗車用ヘルメットをかぶらせるように努める。