保護者(世帯主)が国民健康保険料を滞納したことで「無保険」状態となった子どもを救済するために、国民健康保険法が2008年12月19日に改正された。改正前は、世帯主が保険料を1年以上滞納すると、その子どもの保険証も原則返還させられ、病院で治療を受ける際に医療費はいったん全額自己負担しなければならなかった。このため、金銭的負担が重く、必要な治療が受けられないといった指摘があり、今回の改正につながった。改正法は、世帯主が保険料を長期間滞納しても、中学生以下の子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)は保険証返還の対象外とし、有効期間が6カ月の「短期保険証」を一律に交付することにした。また、保険料の滞納を防止するため、市町村に対して、滞納者からの徴収を確保するための必要な措置を講じるよう定めた。改正法は09年4月から施行される。