古物の売買業務に対して、規制を加える法律。盗品などの売買の防止と、被害品を速やかに発見することで窃盗やその他の犯罪を防止して、被害を迅速に回復することを目的に、1949年に施行された。古物に関する営業を行う場合は、都道府県公安委員会から許可を得る必要がある。古物とは、一度使用された物品、新品でも使用するために取引された物品、またはこれらに幾分の手入れを加えた物品のこと。(1)美術品類、(2)衣類、(3)時計・宝飾品類、(4)自動車、(5)自動二輪車及び原動機付自転車、(6)自転車類、(7)写真機類、(8)事務機器類、(9)機械工具類、(10)道具類((1)~(9)、(11)~(13)の物品以外のもの)、(11)皮革・ゴム製品類、(12)書籍、(13)金券類に分類され、何らかの物品である以上、いずれかの項目に当てはまるとされる。古物の売買、交換、委託を受けての売買や交換、古物商間の古物の売買や交換のための市場の経営、インターネットオークションサイトの運営などが古物営業の対象となり、許可が必要となる。2012年9月、ソフトバンクモバイルが始めたiPhone5購入者を対象とした旧型iPhoneの下取りサービスが同法違反(無許可営業)に当たるとして、警視庁は見直しを指導した。