うつ病や自殺など、精神面での労働災害の認定基準。1999年に作成され、発病前6カ月間に起きた職場での出来事に関して、労働基準監督署が、ストレスの強度を3段階で評価する基準とされてきたが、2009年3月19日、厚生労働省の専門家検討会で10年ぶりの改定が了承された。見直し後は、評価基準として「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」という、パワーハラスメントを最強度(強度3)のストレスとして新たに追加。そのほか「業務を1人で担当するようになった」「達成困難なノルマが課された」「違法行為を強要された」(いずれも強度2)など12項目が増やされ、43項目となった。さらに、「部下とのトラブルがあった」「顧客や取引先からクレームを受けた」をともに強度1から2に引き上げるなど、7項目に関して修正を行った。評価項目の増加とストレス強度の引き上げにより、精神障害の労災が認定されやすくなると見られている。新基準は09年度の認定審査から適用される。