絶滅のおそれのある野生動植物を保存するとともに、その種が生息する自然環境を保全することで、国民の健康と文化的生活の確保につなげることを目的とした法律。正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」。1993年4月に施行された。保存の対象となる野生動植物は、日本国内で絶滅のおそれがある「国内希少野生動植物種」、ワシントン条約などで種の保存のために国際的な協力が必要とされた「国際希少野生動植物種」に指定された種。そのほか、絶滅の判定がされていた種が再発見された際など、緊急に保存が必要だと認められた「緊急指定種」。これらの指定種の捕獲や譲渡などは原則禁止される。国内希少野生動植物の生息地は保護区となり、その中で特に保全の必要がある区域は「管理地区」に指定される。さらに、「管理地区」内で種の生息・生育のために必要とされた場所は「立入制限地区」に指定。また、地方公共団体などが希少動植物の保護増殖事業を実施する際には、事業目標として、維持・回復するべき個体数や生息地帯の条件などを定めた「保護増殖事業計画」を策定することを定めている。