刑務所の受刑者や少年院に送致された少年について、被害者かその親族などが要望すれば、その状況について通知を受けることができる制度。犯罪被害者等基本計画に基づく措置として、2007年12月1日に実施が始まった。少年事件については、少年院の名前とそこでの教育内容、仮退院の審理開始と結果、出院日などが通知される。受刑者については、01年から出所情報の通知が始まっていたが、今回の制度で、刑務所の名前や所内での指導内容などが新たに通知される。保護観察となった少年や成人についても、保護観察の開始と終了や、保護司の面会状況などについて、通知を受けることができる。