高齢者や障害者、妊婦らの運転する車が、官公庁や病院などの周辺の路上に駐車することができる専用区間で、2009年の道路交通法の改正で盛り込まれ、10年4月19日から施行された制度。正しくは高齢運転者等専用駐車区間。ここで言う「高齢運転者等」とは、普通自動車の運転免許を持つ者で、70歳以上の高齢者、聴覚障害や肢体に不自由のある身体障害者、妊娠中もしくは出産後8週間以内の女性を指し、ここに駐車をするには、あらかじめ警察署から「標章」の交付を受けて、車両のフロントガラスの内側に掲示する必要がある。この区間は「Pマーク」の下に「標章車専用」と書かれた標識が設置され、それ以外の一般ドライバーが駐車した場合には、駐車違反とみなされ、反則金や放置違反金が上乗せされることもある。制度施行当初には、全国で362カ所、1148台分の専用駐車区間が設けられた。