すべての新築住宅の売り主に、欠陥補償のための保険加入、もしくは保証金を積み立てる供託を義務付ける法律。2005年11月に発覚した耐震強度偽装事件を受け、その再発を防ぐための法改正の一つ。改正建築基準法(07年6月20日施行)、改正建築士法(08年12月施行)に続いて、07年5月24日に成立し、09年中に施行される。これまでの「住宅品質確保促進法」(00年4月施行)では、新築住宅の売買について、売り主に補償義務があったのは、引き渡し後10年以内に限られ、売り主が経営破綻などした場合には、購入者は補償を受けることができなかった。新法成立によって、欠陥住宅の売り主が倒産していても、購入者は補償を受けられることになる。