未成年者が親権者(通常は父母)と死別したり、親権者に財産管理権がないなどの場合、親族などの申し立てによって家庭裁判所が選任する法定代理人。未成年者の監護養育や財産管理などの法律行為を行う。未成年後見人は、一人だけしかなることができない。また、最後に親権を持つ者は、遺言によって次の後見人を指定することができる。2001年に福島家庭裁判所から孫の未成年後見人に選任された祖母が、孫の伯父夫婦と共謀して孫の財産を着服。業務上横領罪に問われたが、親族間の窃盗や横領などの犯罪行為は、有罪であっても刑を免除されるという刑法上の特例がある(親族相盗例)。この適用をめぐって争われていた裁判で、最高裁判所は08年2月20日までに「未成年後見人は公的性格があり、親族であっても刑は免除されない」とする初判断を示した。