児童福祉法に基づく児童福祉施設の1つで、家庭で養育できない事情がある、おもに0~2歳の乳幼児を預かる施設。同様に、2歳以上になる幼児を養育する施設は児童養護施設という。所管は、都道府県などの地方自治体。通常は、2歳になるまでに里親が見つかるなどで退所しない限り、養育場所を乳児院から児童養護施設に移される。ただし、2歳で生活環境が大きく変わると、子どもの健やかな成長の妨げになる可能性があるため、2004年の児童福祉法改正で乳児院での年限が小学校就学前までに延ばされた。これも厳密な制限ではなく、子どもの安定した生活環境の確保や他の必要がある場合は、乳児院でも幼児の入所を、児童養護施設でも乳児の入所が認められるようになっている。なお、児童福祉法や母子保健法では、1歳未満を乳児、満1歳~小学校就学前までを幼児、小学校就学後~満18歳までを少年と定めている。また、第二次世界大戦後、親を失った子どもを養護するためにつくられた施設に孤児院があるが、1948年の児童福祉法施行やその後の改正により、養護施設、児童養護施設と順に改称された。